2009年11月11日水曜日

無形の情報に価格を付けると、お幾らですか?

昨晩、2年7か月前に発生した事件で逃亡していた容疑者が大阪で発見され、東京・千葉へ護送されるという大きなニュースが駆け巡った。深夜1時を回る時間帯にもかかわらず、自宅上空ではヘリコプターが何基も雨の中を飛び回るという、なんとも騒々しい夜だった。

また、都内では、号外も配布。しかも、俳優森重久弥氏の訃報も重なり、両面印刷の異例の号外となっていたらしい。

さて、今回の逮捕劇、そのきっかけとなったのは、一般市民からの警察への通報とのこと。

今回の事件では、解決に繋がった有益な通報には1000万円の懸賞金が出るのだ。

これは、捜査特別報奨金制度といって、警察庁が2007年4月1日から設けられた、懸賞広告制度である。一般には公的懸賞金制度とも言われている。

今回のような警察庁が指定した事件で、容疑者確保に直結する有力な情報を提供した人には、民法第529条及び第532条の規定に従って懸賞金が支払われる。その懸賞金は、100万円から最高額で1000万円。今回の提示額は、その最高額なのだ。それだけ、重要犯罪事件なのだろう。

2007年4月から運用されたこの制度、適用対象事件は十数件かあるらしいが、今までは支払われたことは、今のところ無いのだという。

ところで、今回の有力な情報を提供した懸賞金支払い対象者として、報道されているように何名かの候補者が上がっている。

事件解決に有益だとおいう「情報の価値」に対して、「対価」としてきちんと支払うことを明示しているこの制度。

情報の目利きとして注目したいのは、これらの候補者に対して、どのような理由でどれくらいの割合が支払われるのかというところ。「情報」という無形のものを、どのように価値付けを行い、具体的な金額として評価するのか、興味津津である。